アドバンテスト健康保険組合

アドバンテスト健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

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【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合へ直接提出
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき 領収書、診療報酬明細書(もしくは療養費支給申請書の「領収(診療)明細書」欄に証明を受ける)
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収書、保険医の証明書
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき 領収書、保険医の同意書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

海外で病気やけがをしたとき

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【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 海外の病院で支払った医療費の領収書原本
  • これらの日本語翻訳
  • 「調査に関わる同意書」は、海外赴任者以外のみ必要(海外赴任者は不要)
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 海外赴任者(被保険者・被扶養者)
AT:人事部海外担当
AT以外:各社の社会保険担当者(管理部)

海外赴任者以外:健保組合へ直接提出
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

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【移送費の請求】

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領収書

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合へ直接提出
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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