アドバンテスト健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者に申請するとき

認定対象者 届出書/添付書類
0歳~中学生まで
高校生
【添付書類】
  • 在学証明書
中学卒業後で高校生以外の子ども
【添付書類】
  • 在学証明書、または収入証明書
半年以上無職である配偶者
退職した配偶者(子ども)で雇用保険を受給する場合
【添付書類】
  • 離職票1(写し)
  • ※給付制限期間の無い場合は、申請できません。
  • ※雇用保険を受給する期間は被扶養者にはなれません。
  • ※雇用保険を受給後の申請は、「受給終了」を確認できる受給資格者証(写し)を添付書類として提出ください。
退職した配偶者(子ども)で雇用保険を受給しない場合
【添付書類】
  • 離職票1(写し)
  • ※「雇用保険を受給しない」旨を離職票の1(写し)に記入し、署名・捺印してください。
収入のある配偶者
【添付書類】
  • 直近3ヵ月間の給与明細または雇用契約書
配偶者・子ども以外
【添付書類】
  • 世帯全員が記載されている住民票(続柄明記)
    • ※住民票で続柄が確認できないときは、「戸籍謄本」が必要です。
  • 被保険者と別戸籍の場合は、被保険者の戸籍謄本も必要です
  • 被扶養者に申請する者の収入証明(市区町村発行のもの)
  • 恩給・年金(遺族/老齢/障害)受給者は直近の年金振込通知
  • 別居の場合は、1ヵ月ごとの送金証明を3ヵ月分
上記以外の家族 健保または各事業所の健保担当者へお問い合わせください。
  • ※他に必要に応じ、追加して書類の提出を頂く場合があります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 AT:SATO社会保険労務士法人
  (e-pay Portal申請により、手続き書類を自宅に送付します)
AT以外:事業所の社会保険担当者
お問い合わせ先 健康保険組合

被扶養者の認定日

  • 出生の場合→誕生日から認定
  • 資格取得者→取得日から認定
  • 退職した配偶者→1ヶ月以内に提出の場合は退職日の翌日
  • その他→原則、健康保険組合の受付日

家族が被扶養者からはずれるとき

必要書類 印刷サイズ

A4

【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 必要に応じ、証明書の提出を頂く場合があります
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 AT:SATO社会保険労務士法人
  (e-pay Portal申請により、手続き書類を自宅に送付します)
AT以外:事業所の社会保険担当者
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

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