アドバンテスト健康保険組合

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個人情報保護方針

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、被保険者等の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金等、一部負担還元金・付加給付を含む。)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの被保険者等個人に関する情報(特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の方針で取り扱います。

  • 当組合は、取得した被保険者等の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、被保険者等の個人情報の漏えい、滅失、き損又は被保険者等の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当組合は、被保険者等から提供していただいた個人情報を、被保険者等の健康の保持・増進など、被保険者等にとって有益と思われる目的のためのみに使用します。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲でのみ利用いたします。
  • 当組合は、あらかじめ被保険者等の事前の同意を得た場合を除き、被保険者等の個人情報を第三者に提供しません。また、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は,加入者の事前の同意を得ることなく、被保険者等の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し、改善に努めます。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についても、より個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 被保険者等が自己の個人情報の照会、修正等を希望する場合、当組合窓口まで連絡していただければ、健康保険法等の法令及び個人情報保護管理規程等に従い、合理的な範囲で速やかに対応します。
  • 当組合は、被保険者等の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)の内容を継続的に見直し、改善に努めます。
  • 本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。
  • 個人情報の取扱い及び管理についてのお問い合わせは,次の当組合の窓口で受け付けます。
窓口 アドバンテスト健康保険組合
住所 東京都豊島区東池袋三丁目9番10号 池袋FNビル
電話番号 03-6709-2270
受付時間 午前8時45分から午後5時30分(土曜,日曜,祝祭日,年末年始を除く。)

個人情報の利用目的

当組合が通常の業務で取り扱う主な個人情報の利用目的は、以下のとおりですので、法等の定めに従って公表します。

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 保険給付及び付加給付の実施
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 療養費に係る内容点検及び保険点数の計算
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業及び給付相談
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 被保険者資格の確認並びに報酬月額及び賞与額の把握
    • 健康保険料の徴収
    • 被扶養者の認定(加入時の資格認定及び定期的に実施する資格調査による認定)
    • 健康保険被保険者証の発行
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保健事業に必要な利用目的
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 被保険者等への健康の保持・増進のための健診,保健指導及び健康相談並びに健康管理セミナーの案内
    • 被保険者への健診補助金の支給
    • 被保険者等の体育奨励事業参加に関する資格確認,案内送付
    • 被保険者への在宅療養支援事業に関する補助金の支給
    • 被保険者への医療費通知
    • 被保険者への高額療養費貸付の申込に係る資格確認及び貸付金の送金並びに返済条件の同意
    • 被保険者への出産費貸付の申込に係る資格確認及び貸付金の送金並びに返済条件の同意
    • 被保険者への在宅療養支援資金貸付の申込に係る資格確認及び貸付金の送金並びに返済条件の同意
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • 健診,保健指導及び健康相談に係る組合契約健診機関への委託
    • 健康管理セミナー実施の専門機関への委託
    • 契約医療機関に提出する受検票配布の事業主への委託
    • 健診実施の際の資料送付及びスケジューリングの事業主への委託
    • 健診結果の事業主への提供
    • 体育奨励事業参加に係る資格確認及び利用の契約業者への委託
    • 健康保険組合連合会(東京連合会及び城北地区方面会を含む。)主催の共同事業
    • 被保険者の福利厚生サービス事業に関する資格確認,案内送付及び利用の契約業者への委託
    • 保健指導及び健康相談に係る事業主への委託
    • 保健指導及び健康相談に係る契約業者への委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力,画像取込み処理の委託
  • 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 医療費分析・疾病分析
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • 医療費分析に係るデータ処理等の外部委託
  • その他
    (1)健保組合等の内部での利用に係る事例
    • 健保組合の管理運営業務のうち,業務の維持・改善のための基礎資料
    • 健保組合の管理運営業務に係る記録資料
    • 適正な経理事務の執行
    (2)他の事業者等への情報提供を伴う事例
    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関・健康保険組合連合会等への相談又は届出等
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    (1)組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    (2)他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合
    • 高額療養費、出産、埋葬関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

同意項目

法等では、第三者への情報の提供のうち、「被保険者等への保険給付のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知など健保組合及び事業主の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものの利用の範囲について、ホームページへの掲載、パンフレットの配布、公告等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合」は、黙示による包括的な同意が得られていると考えられる旨の規定がされています。
当組合は,次の項目がその趣旨に該当する項目と判断し、その実施方法を定めましたので、被保険者等の皆様の御理解と御協力をお願いします。
なお、このことに同意されない方は、健康保険被保険者証の記号番号、氏名及び同意できない理由を記載した文書をもって、当組合へ申し出てください。申し出がなかった場合は、「黙示による包括的な同意」があったものとみなします。

  • 通知の方法
    本来、被保険者等一人一人に通知する必要がありますが、同作業は、当組合側の負担が膨大である上、被保険者等にとっても合理的であるとは言えません。よって、ホームページへの掲載、パンフレットの配布、公告等により、被保険者等一人一人が容易に知り得る状態として、明らかにいたします。
  • 同意の方法 同意の方法は、当組合の負担が膨大にならず、かつ、被保険者等にとっても合理的な方法と判断される「黙示による包括的な同意」による方法といたします。
    「黙示による包括的な同意」とは、通知に対して、同意しない人のみが申し出る方法であり、申し出がなかった人は、同意したとみなす方法です。このような通知の同意の確認の方法は、法等により合理的な方法と判断されます。
  • 「黙示による包括的な同意」による方法で実施する項目
    • (1)医療費通知
      被保険者等一人一人の事前の同意がなければ、医療費通知は被保険者等一人一人に発行する必要があります。しかし、この方法は,当組合の事務処理負担が膨大になりますし、被保険者等にとっても合理的な方法であるとは言えません。
      よって、当組合は、法施行後も、従前のように「医療費通知」を被保険者等分まとめて通知することとします。
    • (2)事業主経由で行う保険給付金及び保健事業補助金の支給・徴収・通知
      被保険者等一人一人の事前の同意がなければ、保険給付金並びに保健事業補助金の支給・徴収・通知は、被保険者等一人一人に行う必要があります。しかし、この方法は、当組合の支給・徴収・通知業務並びに送金手数料が膨大になりますし、被保険者等にとっても合理的な方法であるとは言えません。
      よって当組合は、法施行後も、従前のように「保険給付金」・「保健事業補助金」は、被保険者等分をまとめて、事業主を経由して被保険者に支給・徴収・通知することとします。

共同事業の実施項目

法等では,「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について,あらかじめ本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態においているときは,個人データを第三者へ提供してよい。」と定められています。  ついては,当組合が実施している共同事業の内容を事業ごとに公表します。

  • 被保険者の健康診査(以下「健診」という。)事業
    • (1)共同事業の相手先
      事業主及び巡回健診委託業者
    • (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
      被保険者の健康の保持・増進のための健診,保健指導及び健康相談
    • (3)共同して利用する個人データの項目
      被保険者の所属,健康保険証記号・番号,氏名,性別,生年月日,年齢及び健診結果のデータ
    • (4)個人データを取り扱う人の範囲
      <共同事業の相手>
      事業主の健診担当者,産業医,保健師,看護師,管理栄養士
      巡回健診委託業者の担当者,医師,保健師,看護師,管理栄養士及び技師
      <当組合>
      当組合の健診担当者,常務理事
    • (5)取り扱う人の利用目的
      健診の事務処理,保健指導及び健康相談並びに健診結果の分析
    • (6)データの管理責任者の氏名又は名称
      <共同事業の相手>
      事業主の健診担当部門長,健診委託機関の健診担当部門長
      <当組合>
      当組合の常務理事
  • 高額医療給付に関する交付金交付事業
    • (1)共同事業の相手先
      健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)
    • (2)共同事業で個人データを利用する趣旨
      この事業は「健康保険法附則第2条に基づく事業」で,当組合にとって高額な医療費が発生した場合に,その費用の一部が健保連から交付されるものです。その事業の申請のために,レセプトのコピーと当該レセプト患者氏名,性別,本人家族別,入院外来別,診療年月,レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連に提出します。
    • (3)共同して利用する個人データの項目
      前項総括明細書の記載事項のほか,決定点数が記載されたレセプト1枚(包括評価用のレセプト(DPCレセ)に決定点数が記載された続紙がある場合は,1枚目とその続紙)
    • (4)個人データを取り扱う人の範囲
      <共同事業の相手>
      健保連の担当者,健保連の委託業者
      <当組合>
      当組合の高額交付事業担当者,常務理事
    • (5)取り扱う人の利用目的
      当組合は上記(2)の事業申請を行い,その交付を受けるために利用します。健保連は,当組合からの申請が間違いないかをチェックし適正な交付を行うために利用します。なお,健保連では申請の事項等の関係上,レセプトコピーについては,1年間保存し,イメージデータにしたものを4年程度保存しています。
    • (6)データの管理責任者の氏名又は名称
      <共同事業の相手>
      健保連データ管理責任者,担当部門長
      <当組合>
      当組合の常務理事

附則

(施行期日)

  • 令和4年4月1日改定
  • 平成30年7月1日改定
  • 平成28年4月1日改定
  • 平成24年4月1日改定
  • 平成22年9月1日改定
  • 平成17年3月制定

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