アドバンテスト健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 印刷サイズ

A4

提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した者
    (転出届を提出していない者は適用除外とはなりません)。
  2. 外国人の方で在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の者。
  3. 身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している者。
お問合せ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

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