アドバンテスト健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
4~5ヶ月後に付加金と合算して自動的に支給されます。ただし、 中学校卒業までの方の付加金は申請払いになります。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 印刷サイズ

A4

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
提出先 健康保険組合へ直接提出
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

支払った窓口負担が限度額を超えたとき

中学校卒業までの方の付加金は「申請払い」となります。

必要書類 印刷サイズ

A4

対象者 中学生以下の子ども、地方自治体の医療助成の対象者
提出先 健康保険組合へ直接提出
備考 中学生までの子どもを除く、地方自治体の医療助成の対象者の方は、健康保険組合へ受給者証の写しを提出してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 印刷サイズ

A4

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 健康保険組合へ直接提出
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

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