アドバンテスト健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 印刷サイズ

A4

提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先 AT:SATO社会保険労務士法人
  (e-pay Portal申請により、手続き書類を自宅に送付します)
AT以外:各社の社会保険担当者(管理部)
  • ※事業主を経由して健康保険組合へ提出
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
必要書類 印刷サイズ

A4

印刷サイズ

A4

提出期限 すみやかに
対象者 産前産後休業を取得する被保険者。

育児休業を取得する被保険者。ただし終了届は、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した被保険者のみ提出。
提出先 AT:SATO社会保険労務士法人
  (e-pay Portal申請により、手続き書類を自宅に送付します)
AT以外:各社の社会保険担当者(管理部)
  • ※事業主を経由して健康保険組合へ提出

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