マイナ保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、従来の旧保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
- 参考リンク
健康保険の資格情報の変更について
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
- 参考リンク
旧保険証
従来の旧保険証は、令和6年12月1日の加入者まで発行し、令和6年12月2日以降は、新規発行や再交付は行いません。ただし、経過措置により1年間(令和7年12月1日)までは、使用できます。

マイナ保険証
マイナンバーカードを保険証として利用するには、健康保険証としての利用登録(健康保険証への紐づけ)が必要です。利用登録方法は、以下の参考リンクをご覧ください。

- 参考リンク
資格確認書
マイナ保険証を保有していない加入者(以下の条件に該当する場合)には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診することができます。
(交付条件)
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため

交付については、加入者の健保組合の加入時期により異なります。旧保険証の経過措置(令和7年12月1日)までは、以下の通り運用します。
(2024年12月1日迄に加入した方)
旧保険証を保有し使用できるため、2025年12月1日までは交付しません。
ただし、旧保険証を毀損、紛失し、かつマイナ保険証を保有していない加入者に限り交付します。
(2024年12月2日以降に加入した方)
マイナ保険証を保有していない加入者に資格確認書を交付します。
交付手続きは、新規加入時に事業主を通じて申請頂きます。
交付申請はこちらから
- 参考リンク
資格情報のお知らせ(KOSMO Web)
加入者が自身の資格情報を把握できるよう、「資格情報のお知らせ」(PDF版)を当健保が提供するポータルサイト(KOSMO Web)で交付しています。「資格情報のお知らせ」には氏名、記号・番号・枝番、資格取得年月日等が記載されています。
なお、国が提供するマイナポータルでも同様の資格情報を確認できます。

- 「資格情報のお知らせ」の照会方法:(KOSMO Web)
KOSMO Web(医療費等照会・電子申請システム)はこちら
- ※スマホ、個人PC、タブレットでも利用可能です。
- ※健保HPのトップ画面からもアクセスできます。
- ■照会方法は、以下のマニュアルをご参照ください。
- ※「資格情報のお知らせ」は、PDF形式(A4)で交付します。必要に応じて印刷ください。
- ※本照会システムは、KOSMO Web(委託先:大和総研)にログイン後、MY HEALTH WEB(委託先:法研)に遷移します。
- ■本システム(KOSMO Web)を初めて利用する方は、初期登録が必要となります。
未登録の方は、以下のマニュアルに基づき各自ID、PWを設定してください。なお、「WEBサービスのご案内」(ハガキまたは通知書)を紛失し、初期登録で必要な仮ID、仮PWが不明の方は、健保までメールで問い合わせください。
- 「資格情報のお知らせ」についての留意点
- 「資格情報のお知らせ」を交付(閲覧)できるまでには、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから1週間程かかります。
- 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。ただし、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
- マイナンバーを事業主(会社)経由で健保組合へ届出していない加入者(被保険者、被扶養者)には、「資格情報のお知らせ」を交付できません。未届出の方は、速やかに届出をお願いします。ます。
海外赴任される加入やのマイナ保険証の利用について
2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
海外赴任される加入者は、一時帰国の際にマイナ保険証を利用できるよう、国外転出日までに手続きを完了してください。手続き方法は、以下の参考リンクをご覧ください。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途にお住まいの市町村から有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 新規加入、または転籍・任意継続加入等による資格変更後に、初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
- 参考リンク
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)
なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。