アドバンテスト健康保険組合

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当組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計540万円を上限とします。

標準報酬月額

保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。

税込、給与・通勤交通費も合算して計算

標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。
まず、会社に入社したときなど、健康保険組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。
また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。

当組合の保険料率

参考リンク
  一般保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 3.2% 0.825%
事業主負担率 4.8% 0.825%
合計 8.0%
(調整保険料率を含む)
1.65%
(40歳以上65歳未満の被保険者は負担)

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の120の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

調整保険料

全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

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