ヘルスアップ推進委員会委員(モニター)の任免の手続きと運用について
設置要綱「6.委員の任免」に定める他、任免の手続きおよび運用の基準を以下の通りとしたい。
委員(モニター)の委嘱解除事由
- 委員が転勤、または被保険者資格の喪失などにより、委員に欠員がおきたとき
- 委員の職務異動等により委嘱事項にかかる活動が困難になったとき、または特定部署への集中など委員の配置分布に偏りが生じたとき
- 委員が健保組合の組合会議員に就任したとき
委員の委嘱解除および新規委嘱の手続き
アドバンテスト本社事業所・営業所、各関連会社のヘルスアップ推進委員会は次のような構成になっています。
事業主による委嘱解除申請および後任の適任者の推薦
上記の委嘱解除事由が発生したときは、事業主よりすみやかに健保組合理事長宛に、委員の委嘱解除を申請すると同時に後任の適任者を推薦するものとする。様式は別紙「委嘱解除申請・新規委嘱推薦書(設置要綱6-(1)関係)」による。
「委嘱解除申請・新規委嘱推薦書(設置要綱6-(1)関係)」の受理
「委嘱解除申請・新規委嘱推薦書(設置要綱6-(1)関係)」の受理
委員の委嘱解除申請書および後任の適任者の推薦があったときは、内容を審査の上、受理するものとする。
審査事項(重要事項)
- 委嘱解除事由は上記1, に列記するものに該当しているか。該当しない事由で委嘱解除の申請があった場合は、それが委員会運営上、適切なものと認められるものか。
- 委嘱の解除申請と同時に後任の適任者の推薦が行われているか。また被推薦人の本人承諾が得られているか。(認印欄)
- 事業所統括委員, 事務推進委員, 健康管理委員の新規推薦については、被推薦人の所属部署(職務概要)と、委嘱事項(委員活動の内容)との間に両立困難な隔たりが認められないか。
- ヘルスアップモニターにあっては、前任者と後任の被推薦人との間に満35才を境とする年齢層区分にくいちがいはないか。
前任者への委嘱解除書および後任者への委嘱状の発行
「委嘱解除申請・新規委嘱推薦書(設置要綱6-(1)関係)」を審査の上受理した場合はすみやかに前任者に対し委嘱解除書を発行すると同時に後任者への委嘱状を発行する。発信はいずれも健保組合理事長名とする。
委嘱解除, 新規委嘱による委員会組織のメンテナンス時期
委嘱解除, 新規委嘱による委員会組織のメンテナンスは、事業主による申請時の他、年1回(概ね4~5月)に健保組合(委員会事務局)より各事業所に委嘱解除, 新規委嘱の必要がないかを打診し、委員会組織の維持管理を図る。
健保組合(委員会事務局)内の帳票類のメンテナンス
- 委員名簿の更新
- 事業所別委員会組織図の更新など