アドバンテスト健康保険組合

アドバンテスト健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ジェネリック医薬品活用術

国民医療費が毎年増大するなか、医療費の抑制につながると期待されているのが「ジェネリック医薬品」。新薬からジェネリック医薬品に変更することで、みなさんの家計にもやさしく、さらに医療費の節減にも大きな効果が期待できます。ジェネリック医薬品のメリットを正しく理解し、医療費の節減にご活用いただけるよう、ぜひ、ご一読ください。

ジェネリック医薬品ってどんな薬?

テレビCMなどでもおなじみの「ジェネリック医薬品」。ジェネリック医薬品とは後発医薬品とも呼ばれ、新薬の独占的販売期間(特許期間・原則20~25年間)が終了したあとに発売される医薬品のことです。新薬と同じ有効成分ですが、開発費が抑えられるため、低価格で提供することができます。

ジェネリック医薬品を選択するとこんなにお得

新薬からジェネリック医薬品に変えると、窓口で支払う薬代を安くできます。かぜなど短期間しか服用しない薬ではさほど変わりませんが、脂質異常症や高血圧症、糖尿病といった慢性的な病気で、長期にわたり薬を服用する人の場合は、大きく薬代を減らすことができます。

  • ※上記は薬代のみの参考値です。実際に窓口で支払う金額は薬代に調剤技術料や薬学管理料などが加算されます。

普段飲んでいる薬をジェネリック医薬品に変更したら どのくらい安くなるのか、調べるにはこちら

参考リンク
参考リンク

ジェネリック医薬品に替えてもらうには?

まずは医師に聞いてみましょう

現在治療中の方で、ジェネリック医薬品に変更されていない場合は、医師に尋ねてみましょう。なかなか言いにくいかもしれませんが、「私もジェネリック医薬品を使えますか?」の一言で薬代が大幅に安くすむかもしれません。厚生労働省の働きかけもあり、ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えています。あまり難しく考えずに、気楽に尋ねてみましょう。

処方せんの「変更不可」欄をチェック

現在の処方せんは、薬ごとにジェネリック医薬品への変更の可否を明示するようになっています。また、薬の商品名ではなく、一般名処方※であれば、薬局でジェネリック医薬品を選ぶことができます。

  • ※一般名処方とは、医師が処方せんに薬の商品名ではなく、有効成分名を記すことをいいます。一般名処方の場合、医薬品名の前に【般】の表示がされることがあります。

「お試し切り替え」もできます

いきなりジェネリック医薬品に切り替えるのは心配という人には、処方された日数を分割することができます。たとえば4週間分の薬のうち、まず1週間分だけ調剤してもらい、服用して問題がなければ残りの3週間分を調剤してもらうことができます(分割調剤)。なお、ジェネリック試用の分割調剤をした場合には、分割調剤にかかる費用が2回目のみ加算されます。詳しくは薬剤師にご相談ください。

「ジェネリック医薬品お願いカード」を使ってみましょう

医療機関で受診する際や薬局で処方してもらう際に健康保険証や診察券などと一緒にこのカードを提示すれば、ジェネリック医薬品を処方してほしいという意思を簡単に伝えられます。

印刷するにはこちら

「ジェネリック医薬品お願いカード」

ジェネリック医薬品 希望シール

皆さまがジェネリック医薬品を利用しやすくなるよう、「ジェネリック医薬品希望」シールを配布しております。ご希望の方は、気軽にお申し出ください。

「ジェネリック医薬品希望」シールの使い方

ジェネリック医薬品希望シールを保険証やお薬手帳などに貼ることで、ジェネリック医薬品を処方して欲しいという意志を簡単に伝えることができます。

KOSMO Web 処方医薬品情報(ジェネリック医薬品差額通知)の照会

現在服用している新薬(先発)をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬にかかる自己負担額がいくら安くなるかをお知らせしています。KOSMO Web(医療費等照会・電子申請システム)内で、変更可能なジェネリック医薬品の情報を照会できます。

KOSMO Web(医療費等照会・電子申請システム)はこちら

当健保のジェネリック医薬品利用状況

(参考)2022年3月診療分の最上位組合は91.6%

(参考)厚労省ホームページから抜粋
厚生労働省では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し取り組みを進めてきました。さらに、平成27年6月の閣議決定において、2017年(平成29年)央に70%以上とするとともに、2018年度(平成30年度)から2020年度(平成32年度)末までの間のなるべく早い時期に80%以上とするという新たな目標が定められました。この80%目標の具体的な達成時期については、2017年(平成29年)6月の閣議決定において、「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」とされました。
この後、2021年(令和3年)6月の閣議決定において、「後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性確保を図りつつ、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上」とする新たな目標が定められました。

ページ先頭へ戻る