本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。一般的に、80,100円に基準額医療費超過分の1%を足した額が自己負担額です。ただし、上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は、150,000円に基準額医療費超過分の1%を足した額、住民税非課税世帯等の低所得者は、35,400円が自己負担額です。
前のページに戻る