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[2025/10/01]
19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の一部変更について
19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の一部変更について
2025年10月1日
被保険者各位
アドバンテスト健康保険組合
19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の一部変更について
厚生労働省の通達に基づき、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の一部が
以下の通り変更されましたのでお知らせいたします。
(変更内容)
・対 象 者 :19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)
※配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
・年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満に引き上げ
・年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
・適 用 開 始 :2025年10月1日
なお、2026年度以降の被扶養者資格調査は、上記基準にて審査致します。
(参考)
令和7年度税制改正により、就業調整対策の一環として19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の
「特定扶養控除」が見直し等が行われることとなったことを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性
を図る観点から認定の要件を見直すこととなりました。
【関連リンク】
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省)
以上








