新着情報
2024年12月2日以降の保険証等に係る取扱いについて
2024年 11月28日
被保険者各位
アドバンテスト健康保険組合
2024年12月2日以降の保険証等に係る取扱いについて
健康保険法の改正により2024年12月2日から、加入者が医療機関を受診する際は原則
マイナ保険証を利用いただくこととなります。
今後の取扱い等については、次のとおりとなりますのでご連絡します。
■現行保険証
・現行保険証は、2024年12月1日までに加入した方に発行し、2024年12月2日以降は、
新規発行や再交付を行いません。
・経過措置により1年間(2025年12月1日迄)は、医療機関の受診で使用できます。
■マイナ保険証
・マイナンバーカードを保険証として利用するには、健康保険証としての利用登録
(健康保険証への紐づけ)が必要です。利用登録方法は、以下をご覧ください。
(マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法)(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
■資格確認書
・マイナ保険証を保有していない加入者に交付し、保険証に替わり医療機関の受診時に
使用いただくものです。
・交付については、被扶養者を含め健保組合の加入時期により異なります。現行保険証
の経過措置終了(2025年12月1日)までは、以下の通り運用します。
(2024年12月1日以前に加入した方)
・現行保険証を保有し使用できるため、2025年12月1日までは交付しません。
ただし、現行保険証を毀損、紛失し、かつマイナ保険証を保有していない加入者に
限り交付します。
(2024年12月2日以降に加入した方) ※任継加入者の再加入も含む
・マイナ保険証を保有していない加入者に資格確認書を交付します。
・交付手続きは、新規加入時に事業主を通じて申請頂きます。
「資格確認書」サンプル(はがきサイズ)
■資格情報のお知らせ
・加入者が自身の資格情報(記号・番号など)を把握できるようを当健保組合が提供
するポータルサイト(KOSMO Web)にて交付します。
・「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。ただし、オ
ンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が
使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができ
ます。
・ 詳細は、以下をご覧ください。
「資格情報のお知らせ」の交付について(健保HP)
https://kenpo.advantest.co.jp/asp/news/news.asp?articleid=155012&page=1
「資格情報のお知らせ」サンプル(A4サイズ、PDF版)
【本件に関する問い合わせ先】
アドバンテスト健康保険組合
TEL:03-6709-2270
Mail: PDL-at-kenpo@advantest.com
以上