新着情報
[2023/11/09]
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについて
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについて
2023年11月9日
被保険者各位
アドバンテスト健康保険組合
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについて
標記の件、被扶養者がパート・アルバイトで働く場合、「年収130万円の壁」を意識せず働く
ことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として厚生労働省から「年収の壁・支
援強化パッケージ」(令和5年10月20日付)が公表されました。
当健保組合の対応について下記の通りご連絡いたします。
記
(1)概要
被扶養者の年収が基準額(130万円、60歳以上または障害年金受給者は180万円)を
超過する場合でも、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである
場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしている
とみなし扶養を認定します。
【一時的な収入増により認められるケース】
・当該事業所の他の従業員が退職または休職により、当該労働者の業務量が増加
・当該事業所の業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加
(2)事業主の証明様式について
上記取り扱いをご希望の方は、被扶養者資格調査(検認)時もしくは新規申請時に、
通常提出する書類とあわせて事業主の証明書(下記HP掲載)を健保組合へ提出して
ください。なお、本証明書の提出のタイミングは、下記(3)の通りです。
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(健保HP掲載)
(3)適用開始時期
①既加入被扶養者:
令和5年度の年収より適用します。該当者は、令和6年度の被扶養者資格調査
(令和6年8月実施予定)で、事業主の証明書(令和5年度分)を提出頂きますので、
大切に保管しておいてください。
※ただし、基本給が上がった場合等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合
は、本件の対象外となりますので、従来通り事象発生時に速やかに被扶養者異動
届を提出し資格喪失の手続きをしてください。
②新規被扶養者:
令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降健保到着分より適用します。
必要に応じて本証明書の提出を求める場合がございます。
(ご参考)厚労省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」
以上